(新)比較推奨の対応について

POINT2025年12月17日、比較推奨に関する監督指針案が公表されました。

公表された内容ではハ方式が削除され、ロ方式は改訂があり
「当該保険募集人が取り扱う保険契約のうち、「①顧客の意向に沿って選別」した比較可能な同種の保険契約の「②概要及び当該保険契約を提案する理由を説明」

とありますので、下記のような機能を開発し、春ごろにリリースします。

①意向確認及び意向詳細で合致した保険商品を選別(フィルタリング)

②意向の優先度に応じて点数を設定し(必須:5点、重要:3点、あったら良い:1点)、保険商品毎に点数をつけ、上位を推奨する

公表内容

公表された比較推奨に関する記載は以下の通りです。
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)
保険会社向けの総合的な監督指針(新旧対照表)(案)
https://www.fsa.go.jp/news/r7/hoken/20251217-3/01.pdf

整理をして読みやすくすると下記のようになります。

保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)

(情報の提供)

3 保険会社等、外国保険会社等、これらの役員、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の内容その他保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。

四 二以上の所属保険会社等を有する保険募集人にあっては、イ又はロに掲げる場合に応じ、当該方式に定める事項の説明を行うものとする。

 二以上の所属保険会社等が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中から、保険契約の締結又は保険契約への加入をすべき一又は二以上の保険契約の提案をしようとする場合にあっては、当該保険募集人が取り扱う保険契約のうち、顧客の意向に沿って選別した比較可能な同種の保険契約の概要及び当該保険契約を提案する理由を説明するものとする。


(情報の提供)

二 二以上の所属保険会社等を有する保険募集人にあっては、イ又はロに掲げる場合に応じ、当該方式に定める事項の説明を行うものとする。

 二以上の所属保険会社等が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中から、提案すべき保険契約の提案をしようとする場合にあっては、当該保険募集人が取り扱う保険契約のうち、顧客の意向に沿って選別した比較可能な同種の保険契約概要及び当該保険契約を提案する理由を説明するものとする。

保険会社向けの総合的な監督指針(新旧対照表)(案)

(5)乗合代理店における比較推奨販売

乗合代理店は、顧客等に対する誠実公正義務の趣旨を踏まえ、顧客の最善の利益を勘案しつつ、適切な比較推奨販売を行わなければならない。

このため、あらかじめ所属保険会社等の商号等を明らかにした上で、保険契約の内容その他保険契約者等の参考となるべき情報を提供し、分かりやすく説明しているかに留意する必要がある。
また、乗合代理店の健全かつ適切な業務運営を確保するための措置が講じられているかを確認する。


① 比較推奨販売の方法

A.複数の保険契約を比較して説明する場合(比較説明)

乗合代理店が取り扱う複数の保険契約の契約内容を比較して説明する場合には、保険募集の実務や募集形態等に応じて、次の事項を遵守しているかに留意する。

  • 比較する事項及びその内容について、適切に説明しているか

  • 顧客が保険契約の内容について正確な判断を行うために必要な事項を、包括的に示しているか

  • 特定の保険契約の優位性を示すために他の保険契約と比較する場合には、比較対象となる保険契約についても、その全体像や商品特性を正確に示すとともに、推奨する保険契約の優位性の根拠を説明しているか


B.顧客の意向に沿って保険契約を選別し、提示・推奨する場合(推奨販売)

乗合代理店が、二以上の比較可能な同種の保険契約の中から、顧客の意向に沿って保険契約を選別し、保険契約を提示・推奨しようとする場合には、保険募集の実務や募集形態等に応じて、次の事項を遵守しているかに留意する。

また、顧客の意向に沿って保険契約を選別するに当たっては、事前に商品特性や保険料水準など、顧客が重視する事項を丁寧かつ明確に確認する必要がある。

  • 顧客の意向に沿って選別した保険契約を提示・推奨する場合には、当該保険契約の概要を説明しているか

  • 顧客の求めに応じて、契約内容並びに提示・推奨の基準や理由を説明しているか

特に、顧客の意向に沿って選別した保険契約の中から、商品特性等により特定の保険契約を推奨する場合には、顧客の最善の利益を勘案したものとして、合理的かつ一定の具体性を有する基準や理由を説明しているかに留意する。

この場合、推奨する保険契約以外にも選択肢がある旨を説明するとともに、顧客の求めに応じて、それらの保険契約の概要又は契約内容を説明しているかを確認する。

また、提示・推奨の基準や理由について、形式的には合理的な説明を装いながら、実質的に乗合代理店の都合による保険契約の選別や提示・推奨を行うことのないよう留意する。
あわせて、提示・推奨の基準や理由が複数ある場合に、主たる基準や理由を示さず、別の理由のみを示すことのないよう留意する。

さらに、顧客の意向が不明確な場合であっても、顧客が特に重視すると考えられる事項を例示するなど、可能な限り顧客の意向を把握した上で、上記の取扱いに基づき対応しているかを確認する。


② 比較推奨販売に係る体制整備

比較推奨販売を適切に行うため、乗合代理店の規模や業務特性を踏まえつつ、次に掲げる点を含め、定期的かつ必要に応じて、その実施状況を確認・検証する体制が構築されているかに留意する。

  • 提示・推奨の基準や理由について、社内規則等に定めているか

  • 社内規則等を踏まえ、適切な比較推奨販売を行うための教育・管理・指導を実施しているか

  • 比較推奨販売の適切性を確認・検証するために必要な記録や証跡の保存期間等を定め、効率的かつ効果的な確認・検証を行っているか

  • 確認・検証の結果を踏まえ、必要に応じて比較推奨販売の方法の見直しや改善を行っているか

なお、確認・検証に当たっては、顧客の意向や属性に応じた比較推奨販売に係る説明が適切に行われているかを検証できるものであることに留意する。

新)比較推奨の流れ

監督指針にある
①顧客の意向に沿って選別した保険契約の中から、商品特性等により特定の保険契約を推奨する場合には、顧客の最善の利益を勘案したものとして、②合理的かつ一定の具体性を有する基準や理由を説明」
を行える機能を搭載する

①意向確認及び意向詳細で合致した保険商品を選別

②意向の優先度に応じて点数を設定し(必須:5点、重要:3点、あったら良い:1点)、保険商品毎に点数をつけ、上位を推奨する

以下の手順で①意向確認→②意向詳細確認→③スコアリング及び商品選定→④比較推奨の流れで行います。

①意向確認

これまでの確認と同様に大まかな意向を確認します。

②意向詳細確認

意向確認でチェックされた項目について、意向詳細に対して、「必須」「重要」「あったら良い」「不要」を選択します。
※管理者の設定画面では、意向詳細と商品のマッチング機能があります。

③スコアリング及び商品選定

意向詳細の選択に伴い、必須を満たす商品のみ表示をし、また不要の条件の商品は除外します。
その上で、必須=5点、重要3点、あったら良い=1点(点数な任意に変更可)でスコアリングして、
点数の高い順に表示します。

※点数は管理画面で変更可能

(スコア内訳)意向詳細毎の点数の内訳もあります。

④比較推奨

スコアリングの結果、代理店毎の募集マニュアルの方針に基づき、上位3社を比較推奨するなどを行ってください。

管理画面(設定画面)

管理画面(設定画面)では、意向、意向詳細、点数、意向と商品のマッチングなどの設定が可能となります。

(意向詳細と保険商品のマッチング)

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